振込手数料 負担 お願い 例文
ですから 振込手数料は取引先に負担してもらうようにしましょう 振り込みを受ける側の負担とするという合意があれば別ですが もし合意がなければ 手数料は振り込みをする側の負担というのが原則なのです このことは 民法484条 485条における 持参債務の原則 で定められてい.
振込手数料 負担 お願い 例文. 振込口座 銀行 支店 当座 尚 大変恐縮ではございますが お振込み手数料のご負担をお願い致します 例文 英語.
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